自己株式取得に係る事項の決定および自己株式消却に係る事項の決定に関するお知らせ

ヤマハ発動機株式会社

 ヤマハ発動機株式会社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、会社法第165 条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議するとともに、同法第178条の規定に基づき、自己株式を消却することを決議しました。
 

 
(ご参考)
 原則として、保有する自己株式の総数の上限は発行済株式総数の5%とし、それを超過する株式は毎期消却します。     

2023年12月31日時点の自己株式の保有
・発行済株式総数(自己株式除く)    991,643,778株
・自己株式数            59,008,623株
(注)2024年1月1日を効力発生日として、普通株式1株につき3株の割合をもって株式分割を行っており、上記株式数は当該株式分割を考慮した株式数を記載しています。
 

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