自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ

ヤマハ発動機株式会社

 ヤマハ発動機株式会社は、本日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議しました。

1.    自己株式の取得を行う理由

2.    取得に係る事項の内容

 

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