中国における模倣品販売阻止について~模倣業者による表面実装機用フィーダー販売停止へ~
この訴訟は、被告が当社ロボティクス事業の表面実装機(マウンター)用フィーダー※1の模倣品を製造・販売する行為が、当社のコンピュータソフトウェア著作権および特許権の侵害行為に該当するものとして、その製造・販売等の差し止めおよび損害賠償等を求め、深圳市中級人民法院に提訴していたものです。被告は、侵害行為の停止に加え、損害賠償金の支払い、在庫の廃棄、謝罪広告掲載などの条件にも合意しています※2。
当社は、知的財産権を重要な経営資源と位置づけており、今後も、当社知的財産権の侵害行為に対しては、毅然とした姿勢で臨みます。
※1 フィーダー:マウンターで実装する電子部品が収納されているテープリールから、電子部品をマウンター側に供給するための装置
※2 これら合意条件の実施が確認され次第、本訴訟は取り下げを予定しております
○対象商品
マウンター用SSフィーダー8mm、12/16mm