ツアー旅行中の事故、誰がどこまで補償する?判例のポイントと旅行業法の限界 -- 追手門学院大学のニュース発信サイト「OTEMON VIEW」に掲載

追手門学院大学

学校法人追手門学院(大阪市中央区、理事長:川原俊明)はこのたび、運営する追手門学院大学の特設サイト「OTEMON VIEW」に「ツアー旅行中の事故、誰がどこまで補償する?判例のポイントと旅行業法の限界」と題する記事を掲載した。旅先で事故やトラブルに巻き込まれた場合、パッケージツアーの主催元である旅行会社はどこまで補償してくれるのだろうか?民法を専門とする追手門学院大学法学部(2023年4月開設)の堀竹学教授が、争点と旅行業法の限界、旅に出かける私たちが留意すべきことについて解説する。  10月11日から「全国旅行支援」の取り組みが始まり、国内旅行需要の復調を後押ししている。また海外旅行についても、新型コロナウイルスの水際対策が緩和され、円安の影響もあり海外からの個人旅行の増加が期待されている。日本からの旅行に関しては費用的にハードルが高い面もあるものの、コロナ対応の面では以前よりは出国しやすく、旅行マインドも戻ってくると考えられる。  旅行というと、旅行会社のツアーを利用する人も多いのではないだろうか。旅行会社が企画・募集するパッケージツアーは、旅先や日程が決まっていて宿泊先などの手配も不要であることから手軽で、また、旅先の事情に詳しい旅行会社が手配しているという安心感もある。  一方、旅先での事故やトラブルに巻き込まれた場合、主催元である日本の旅行会社はどこまで補償してくれるか知っているだろうか?旅行会社は旅行業法の定めに則って補償金や見舞金を支払うことになっているものの、補償額や対応に満足できず旅行者が会社を相手取り裁判で争うことになる場合もあるという。  今回の記事では、これまでに国内外で起きたパッケージツアー中の事故やトラブルに関する判例の分析を行った法学者で、2023年4月に開設される追手門学院大学法学部の教授に就任予定の堀竹学氏が、争点と旅行業法の限界、旅に出かける私たちが留意すべきことについて解説する。記事の主なポイントは下記の通り。 【ポイント】 ■パッケージツアー中の事故は誰が補償する?  ○旅行会社のパッケージツアーとは  ○パッケージツアー中の事故・トラブルとは? ■実際に裁判になった事例を分析・考察  ○バス事故、スポーツ傷害、置き去り、窃盗事件...代表的な事案の判例から ■旅行会社、旅行者それぞれに求められること  ○補償が十分ではない?現地トラブルが訴訟へと発展する理由  ○旅行者側で旅行保険の加入を忘れずに! ※記事本文は下記URLを参照。  https://newsmedia.otemon.ac.jp/2636/ ●「OTEMON VIEW」  学校法人追手門学院が大学公式ホームページに開設している特設サイト。「ニュースの面白さは、見方次第。」をコンセプトに、日々移り変わる世の中の出来事を同大の教員らが教育・研究成果などの専門的知見に基づいて読み解いた記事を掲載している。  URL: https://newsmedia.otemon.ac.jp/ ▼本件に関する問い合わせ先 追手門学院 広報課 谷ノ内・仲西 住所:〒567-0008 大阪府茨木市西安威2-1-15 TEL:072-641-9590 メール:koho@otemon.ac.jp 【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/

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