新制度下では、図1の通り、仕入先が「適格請求書(以下、インボイス)」を発行できない場合、仕入税額控除を受けられなくなり、納税額が増える場合があります。
図1:仕入税額控除について
そのため、企業の購買担当者には、以下のような新たな業務が発生します。
・仕入先の選定時に、インボイスを発行できる仕入先かの考慮
(仕入先の変更、適格請求書発行事業者の申請依頼、取引価格設定の見直しなど)
・受領したインボイスが要件を満たしているかの確認
・インボイスや支払通知書など、インボイス制度の要件を満たす書類の適切な保存
■インボイス制度に対応した購買管理システム「楽々ProcurementII」
前述のような購買業務への影響を受けて、楽々ProcurementIIは以下の機能を搭載しました。
これにより企業の購買担当者は、効率的に、安心して業務を行えるようになります。
◎仕入先がインボイスを発行できるかを表示/他システムとの連携
見積依頼や発注など楽々ProcurementIIの各画面で、インボイスを発行できない仕入先には、名称と合わ せて警告を表示できるようになりました。
これにより、仕入先の選定や発注承認などの際に、仕入先がインボイスを発行可能であるかを確認できるため、より効率的に、安心して購買業務を進められるようになります。
※警告表示が不要な場合は表示をオフにすることも可能です。
図2:インボイスを発行できない仕入先は、仕入先の名称と合わせて警告を表示
さらに、発注情報や検収情報を会計システムなどの他システムに連携する際に、仕入先情報とともに適格請求書発行事業者に関する情報を連携できます。
なお本対応に合わせて、仕入先マスタに項目を追加しました。適格請求書発行事業者に関する情報(事業者区分、事業者登録番号、有効期間など)と、運用に合わせて自由に使える10項目が増え、より柔軟に仕入先を管理いただけます。
これらの情報は、楽々ProcurementIIの画面や、会計システムなどの他システムから楽々ProcurementIIへのシステム連携でメンテナンスすることができます。
◎仕入先用のWeb画面でインボイス形式の納品書兼請求書を発行
楽々ProcurementIIの特長である仕入先用の画面にて、納品書兼請求書という形でインボイスを作成できるようになりました。導入企業(購買企業)の運用に応じて、従来の納品書をインボイスに切り替えることが可能です。
導入企業は、楽々ProcurementIIが作成する自社用フォーマットのインボイスを受領できるため、受領したインボイスが適切かを効率的に確認いただけます。
※従来通り、金額を記載しない納品書を発行することも可能です。
さらに、楽々ProcurementIIには納品書を電子帳簿保存法の要件を満たして保存する機能がありますので、受領した納品書兼請求書を楽々ProcurementIIに電子保存すれば、インボイスの情報もあわせて保存可能です。
※仕入先から納品書と請求書が別で発行される場合は、請求書は本システム以外で保存いただく必要が
あります。
※紙で受領した納品書兼請求書を電子化して保存する場合、標準機能で電子帳簿保存法の要件を満たせる
のは楽々ProcurementII Cloud(クラウド版)のみです。
電子ファイルで受領した納品書兼請求書を保存する場合は、オンプレミス版でもクラウド版でも標準機
能で電子帳簿保存法の要件を満たすことが可能です。
楽々ProcurementIIは、プロの購買担当者に選ばれる購買管理システムとして、広く購買管理業務をサポートしてまいります。