人権を守る新たな概念「ライツ・ベース・アプローチ」の必要性

  • 学校法人文京学園

子どもたちを襲う貧困、買春、ポルノ

文京学院大学 オピニオンレター Vol.3

提言者:甲斐田 万智子 (外国語学部教授 専門:国際協力、子どもの人権 )
大学卒業後、公益財団法人日本ユニセフ協会に勤務。その後イギリス・サセックス大学大学院(IDS)に留学。1996年に認定NPO法人国際子ども権利センター(C-Rights/シーライツ)に入職。2003年からカンボジアに4年滞在し、子どもの人身売買、性的搾取、児童労働の防止活動に携わる。2010年に帰国し、現在文京学院大学教授。


■子どもの権利条約 採択25年

2014年は、子どもの基本的人権を保障するための国際条約「国連子どもの権利条約(児童の人権に関する条約)」が採択されて25年、日本が批准してから20年の節目の年です。
この条約が制定されてから、世界・日本ではどの程度子どもの人権が守られてきたでしょうか。いまだに性的搾取や児童労働にさらされている子どもは後を絶たず、日本においても子どもの貧困率は過去最悪の数値を更新しています。

私の専門は、国際協力と子どもの人権です。これまで、インド、ブータン、カンボジア、タイなどに滞在し、特に子どもの性的搾取や人身売買、児童労働などの現場を見てきました。本レターでは、こうした経験を生かし、国際的な貧困対策や福祉政策において主流の考え方となっている「ライツ・ベース・アプローチ」の必要性について提言します。


■改善されない権利侵害

子どもの権利に関する国際的な運動は、1959年に国連で採択された「子どもの権利宣言」にさかのぼります。その後、努力目標としての宣言だけではなく、より実行型にするため法的拘束力を持つ条約の制定を求める機運が高まりました。

その結果生まれたものが、1989年の子どもの権利条約です。この条約は国際的に広く認められ、条約の中で最も多い194カ国が批准しています。
全54条から構成される子どもの権利条約は、大きく4つの領域に分かれています。「生きる権利」、「成長する権利」、「保護される権利」、「参加する権利」です。

しかし、これらの権利は、徐々に実現されてきてはいるものの、いまだ深刻な侵害が行われています。
例えば、生きる権利では、特に開発途上国を中心に、感染症などで5歳前後で亡くなってしまう子どもはまだ多く存在します。

成長する権利では、世界では小学校に通えていない子どもは1億人以上存在します。また、同様に「遊ぶ権利」や「休む権利」も侵害されていて、特に女子は、家庭において「遊ぶなら家事を手伝え」といわれてしまう環境にあります。

保護される権利では、児童労働が一番の問題です。こちらもまだ1億6000万人以上の子どもが従事しています。1999年には、国際労働機関(ILO)が、性的搾取や人身売買などの劣悪な児童労働から優先的に撤廃するための国際条約「最悪の形態の児童労働条約」を策定しましたが、まだ多くの子どもたちが、こうした労働に従事しています。


■“人権途上国”、日本

日本は経済的には先進国といえますが、子どもの人権保護については明らかな途上国です。例えば、健康状況は途上国と比べるとはるかに良いため「生きる権利」は保障されているかに思えますが、注目すべきは15歳~19歳までの死亡原因のトップが自殺だということです。これも一つの権利侵害と見ることができます。

また、性的搾取・人身売買については、日本は世界中から非難を浴びています。1996年、2001年、2008年と子どもの性的搾取に関する世界会議が開かれました。1996年のストックホルム会議では、日本はセックスツーリストを東南アジアに送り出していること、また子どもポルノの最大発信国であることが強く非難されました。

日本政府も、1999年には「児童買春・児童ポルノ処罰法」を施行して対応しましたが、子どもポルノの単純所持の禁止や、マンガやアニメなどの「非実在児童」の画像が制限されていないことから、2008年のリオデジャネイロ会議においてもあらためて非難の対象となりました。

さらに、ここ数年で日本の貧困率の実態も明るみに出ました。厚生労働省が発表した相対的貧困率の国際比較では世界でワースト2位、また、算出方法が少し異なるユニセフの統計でもワースト4位になっています。特に一人親家庭においては、経済協力開発機構(OECD)諸国でワースト1位の貧困率です。

こうした中で、日本でも貧困が原因で性的産業へ従事する女子が増加しています。象徴的な事例に、「JKお散歩」と名付けられた新たな性的搾取の形態があります。日本では子どもポルノや性的搾取に対する認識が希薄なため、こうしたあいまいな表現で「違法すれすれ」として摘発が遅れていますが、これは国際的にも注目されています。2014年6月には、アメリカの国務省が発表した人身売買に関する報告書の中で、新たな人身売買の問題として取り上げられました。このこと一つをとっても、国際社会の常識から大きく取り残された実態があるのです。


■ライツ・ベース・アプローチ

ここから、本題である「ライツ・ベース・アプローチ」の解説に入ります。

ライツ・ベース・アプローチ(以下、RBA)は、「権利に基づくアプローチ」「権利基盤型アプローチ」「人権アプローチ」などさまざまに訳されていますが、ここではRBAと統一して表記します。
RBAは、ニーズ・ベース・アプローチの対義語として捉えることができます。

ニーズ・ベース・アプローチとは、例えば「学校に行けない子どもがいたら、奨学金を与える」といった、対症療法的な考え方を指します。この方法では、当座の問題解決にはなるかもしれませんが、根本的な解決にはつながりません。奨学金を与える団体がいなくなったら支援は終わってしまい、元通りに「学校に行けない子ども」が現れてしまいます。

一方、RBAでは、ニーズではなく「権利」に基づいたアプローチをします。具体的に、私が関わったカンボジアにおける人身取引・児童労働防止プロジェクトを例に説明します。

カンボジアのある村は、“物乞い村”と呼ばれる貧しい村で、子どもたちはベトナムに物乞いに行かされることが多く、学校に通うことができませんでした。

RBAでは、まず、子どもの未就学という事実を「子どもが教育を受ける権利が奪われている」とみなすことからはじめます。このとき、子どもは本来は学校に行く権利が保障されるべき「権利保有者(rights holders)」であり、その親や学校、行政は子どもを学校に行かせる責任を持つ「責務履行者(duty bearers)」です。そしてそれぞれが、誰もが差別されることなく、権利を等しく持ち、説明責任を問うことができるという「権利の原則」に基づいて行動します。この3つが、RBAを採用するポイントとなります。

こうした視点の下、RBAでは、まず権利保有者である子どもを支援し、自らが「学校に行く権利がある」と主張・要求できるように働きかけます。子どもが大人に対して「自分たちは学校に行く権利があるんだ」ということをしっかりと主張できるように、グループディスカッションなどのトレーニングを通じて、エンパワーしていきます。

同時に、責務履行者である親・学校・行政に対してもそれぞれ働きかけを行います。例えば、親に対しては「子どもに物乞いをさせることは権利の侵害で、違法である」ということを教え、また子どもに物乞いをさせなくとも収入を確保できるよう、農業の方法を指導してきました。

さらには、行政や学校を含め「なぜ子どもが学校に通えないのか、どうしたら通えるのか」を考える話し合いの場を設け、地域全体で権利意識の向上を図り、「貧しい子どもでも学校に行くのは当たり前」という社会規範を形成します。

こうしたRBAによる解決は、その成果が一部にとどまらずに、広範囲で長く続くという特徴があります。権利保有者、責務履行者、周辺関係者の全員がエンパワーされることで、それぞれの権利意識や実行力が高まり、結果として長期的に第三者に頼ることなく、その地域や国において問題解決のシステムがつくられるようになるのです。

ニーズ・ベース・アプローチに比べると時間がかかる方法ですが、より根本的な問題解決を図ることができます。


■日本への提言
日本ではまだほとんど認知されていないRBAですが、それに類似・相当する事例は存在します。

例えば、NPO法人豊島子どもWAKUWAKUネットワークが展開する「要町あさやけ子ども食堂」です。
この食堂は、子どもが一人でも入れることが特徴です。親からのケアを十分に受けられない子どもを、地域全体で見守り、育てることを目的に開かれています。孤食が当たり前の子どもにとっては、一家だんらんのような暖かさを味わえる貴重な空間となっています。

この取り組みの利点は、「子どもに何かしてあげたいけれど、一人ではなかなか行動できない」という地域住民が参加できることです。グループになることでエンパワーされ、地域住民が責務履行者としての責務を果たすようになっていく様子は、まさにRBA的な取り組みといえます。

最後に、日本において今後実施すべきRBAの6つのステップを提言します。
日本においては、まずは「子どもたちが権利侵害に遭っている」と認識することです。「JKお散歩」やジュニアアイドルの写真撮影なども、国や行政が取締まるべき重大な権利侵害と認識することが重要です。

そのためにも、しっかりと子どもの声に耳を傾け、責務履行者を特定し、それぞれが責任を果たしていくことができるように能力を強化することが求められます。 
そして、地域で子どもを守るという社会規範をつくり、各地に「子どもにやさしいまち」をつくっていくことによって、国全体へと広げていくことが必要でしょう。



< 文京学院大学について >
文京学院大学は、東京都文京区、埼玉県ふじみ野市にキャンパスを置く総合大学です。 外国語学部、経営学部、人間学部、保健医療技術学部、大学院に約5,000人の学生が在籍しています。本レターでは、文京学院大学で進む最先端の研究から、社会に還元すべき情報を「文京学院大学オピニオン」として提言します。


< 本件に関するお問い合わせ先 >
文京学院大学(学校法人文京学園 法人事務局総合企画室) 三橋、谷川
電話番号: 03-5684-4713

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組織名
学校法人文京学園
ホームページ
http://bgu.ac.jp
代表者
島田 昌和
上場
非上場
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〒113-8668 東京都文京区向丘1-19-1
連絡先
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